あゆみ |
楽しいこともたいへんなことも お母さんひとりで背負わないで たくさんの人の手を借りて子育てしたら ずい分と気が楽になるでしょう たくさんの人に愛されて お子さんもこころ豊かに育つことでしょう でも、あなたの周りに応援団がいない時 いても協力が得られない時 そんな時はわたし達をご利用ください こんなメッセージを胸に、かざぐるまは1986年から子育て家庭の応援を行い、 今年は設立37周年を迎えます。 夫婦が楽しさも大変さも分かち合いながら 協力して子育てできたらどんなに絆が深まるでしょう… 親子が地域の仲間と一緒に育ち合い 支え合って子育てできたらどんなに楽しいでしょう… 周りの人々や社会が暖かい目で親子を見守り育んでくれたら どんなに心強いことでしょう… 子どもがひとりの人間として尊重され、安心して豊かな子ども時代を過ごせるような社会をめざし、 これからも、かざぐるまは子育て中の親子と共に様々な人々と連携し、 人と人、情報そして命を“つなぐ”事業を展開していきたいと思います。 1986年 「託児ワーカーズかざぐるま」設立。 女性の社会進出を支え、おとなもこどもも心豊かな時間を過ごせるように、安全で楽しい託児を心がける。 1990年代後半 日々の活動の中で、子育て中の親の不安感、閉塞感、孤立感、子育ての知恵が伝承されていない現実を実感し、他団体とともに子育て家庭支援について学び直す。 2005年 全ての子どもが安心して心豊かに育つことが保障される地域社会の実現に寄与することを目的として、「NPO法人子育て応援かざぐるま」設立。近藤信子さんを迎え、法人設立記念イベント「わらべうたであそぼ」を開催。 札幌大谷大学短期大学部子育て支援センター「んぐまーま」の立上げに協力し、つどいの広場の運営受託。 2006年 任意団体より設立20周年を迎える。 汐見稔幸さんを迎え、「おーい!父親講演会&今夜はふたりでディナー!?」開催。 2007年 「こんにちは赤ちゃん!産前産後訪問&産後サポートネットワーク推進事業」(WAM助成事業)実施。 家族向けと支援者向けの産後サポートガイドブック2種作成。 「愛育ねっと」ひろばの子育て支援第5回「子どもといっしょに おとなもいっしょに-かざぐるまの21年」掲載。 2009年 中央区円山の古い民間アパートを借り「子育て拠点てんてん」開設。 ほっかいどう子育て応援大賞、第8回北海道新聞社北のみらい奨励賞受賞。 2010年 円山原生林にて2才児の森のようちえん「トコトコくらぶ」開始。 北海道主催「第9回全国子育てひろば実践交流セミナーinほっかいどう」運営協力。 内閣府「子ども若年育成・子育て支援活動チャイルド・ユースサポート章」受章。 上田市長が子育て拠点てんてんに来場し、「Let's talk」開催。 他の子育て支援団体とともに、札幌市内の全中学校区に地域子育て支援拠点を拡げることを提言。 2011年 子育て拠点てんてんが「札幌市地域子育て支援拠点事業ひろば型」の指定を受ける。 北海道主催「北海道子どもの未来づくりセミナー2011」運営協力。 2012年 北海道主催「北海道子どもの未来づくりセミナー2012」運営協力。 東北大震災避難者のための「ままカフェサロン@札幌」8回開催。 任意団体設立25周年+1記念事業として、汐見稔幸さんと小西貴士さんを迎え、ゴリさんと汐見センセイのスライド&トークショー「子どもが子どもを生きている!~子どもと森に出かけてみれば」開催。 2014年 札幌市の地域子育て支援を豊かにする会と共催で、内閣府主催子ども・子育て支援制度参加型勉強会「わがまち札幌の子ども・子育て支援事業計画のビジョンを描こう!」開催。後半のグループディスカッションで出された内容をまとめて札幌市に提言。 2015年 第3睦マンションの101号室も借り、102号室とつなげて「子育て拠点てんてん」拡張。 「トコトコくらぶ」、火・水・金曜日の3クラスとなる。 札幌大谷大学短期大学部子育て支援センター「んぐまーま」が10周年を迎える。 2016年 6月25日、任意団体設立より30周年を迎える。 8月28日にイベントを行うとともに、記念誌発行。 2017年 10月16日、北海道に協力し、全道の地域子育て支援拠点事業のスタッフを対象に、「平成29年度北海道地域子育て支援拠点事業職員研修&ネットワーク推進会議」を開催する。(企画・運営:かざぐるま) 10月30日、北海道知事より感謝状をいただく。 2018年 札幌市市民まちづくり活動促進助成金を活用して、「身近な地域で活躍する子育て支援者の養成&スキルアップ講座(全12回)」を開催し(全道各地より598名参加)、「プレママ&プレパパや赤ちゃんを育てる親子のための子育て応援ブック」を発行(道内全地域子育て支援拠点および市内各区保健センターなどに進呈)。 2019年 子育て拠点てんてんが開設10周年を迎え、利用親子、地域のお世話になっているみなさんとお祝いする。 札幌市市民まちづくり活動促進助成金を活用して、「子育て支援者さらなるスキルアップ講座~子どものこころとからだの発達への見方・接し方・保護者への伝え方(全3回)」&「てんてん寺子屋保護者向け学習会~子どものこころへの見方・接し方 乳幼児発達心理学入門(全2回)」を開催する。 北海道に協力し、「令和元年北海道地域子育て支援拠点事業中堅職員研修」を開催する。 2020年 札幌市新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成金を活用して、プレママ&プレパパや子育て中の親が子どもとの生活や遊びをイメージできる動画100本の作成と活用 、「0・1・2・3歳児を育てる親子のための子育て応援ブック」の作成を行う。 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会に協力して、厚生労働省委託事業地域の人材による子育て支援活動強化研修事業 「地域子育て支援拠点研修北海道開催」 を行う。 北海道に協力し、「令和2年北海道地域子育て支援拠点事業中堅職員研修」をオンライン開催する。 2021年 北海道に協力し、「令和3年北海道地域子育て支援拠点事業中堅職員研修」をオンライン開催する。 前年度完成した「0・1・2・3歳児を育てる親子のための子育て応援ブック」をテキストに、「子育て応援ブック解説&活用法研修」を年間3回オンライン開催する。 読売新聞社主催の「第15回 よみうり子育て応援団大賞」を受賞する。 |
設立趣意書 |
1986年、私たちは女性の社会進出を支えるという目的で、非営利団体「託児ワーカーズ かざぐるま」を設立し、おとなも子どもも心豊かな時間を過ごせるように、個性に合わせた安全
で楽しい託児を心がけてきました。 1990年代後半より、「託児ワーカーズ かざぐるま」は、日々の活動の中で、子育てに不安や閉塞感を抱える親や時には息ぬきを必要とする親などに出会い、現代社会の子育ち・子育て環境の変化を痛感し、子育て中の全ての親子へのサポートの必要性を実感してきました。また、現状を踏まえながら子どもの育ちを守るために、子育て家庭支援について学び直しをしました。 2002年、団体名を「託児ワーカーズ かざぐるま」から「子育て支援ワーカーズ かざぐるま」と改め、活動の目的を、全ての親子が子育ち・子育てしやすい社会づくりをめざし、子育ての知恵の伝承を担うと変更しました。その後は、子育て中の親子の心の拠りどころとなりながら、子育てに楽しさややりがい、その親子に必要と思われる情報や知恵を、実践を通して伝えるという"かざぐるま"としての子育て支援を確立し、その専門性を高めてきました。 今、私たちは、現代の子育ての困難な状況は家庭や親だけの問題ではなく、社会全体の問題であると考えます。各家庭に訪問して行う親子への直接的な支援や、地域の中で孤立しがちな親子が共に育ち合う仲間に出会うための支援を続けながら、社会全体で子どもの育ちや子育て家庭を温かく見守り育むための環境づくり、次世代を担う子どもたちがその育ちの中で次の親になることを学び、安心して命をつなげていけるような社会づくりをめざして、さらに活動の幅を広げていきたいと思います。 これからも私たちは、子育て中の親子と共に様々な機関や人々と連携し、ひとり一人がひとりの人間として主体的に社会に貢献する姿を通して、子どもたちにも生きる力を伝えていけると信じ、ここに、「特定非営利活動法人 子育て応援 かざぐるま」を設立いたします。 2005年3月27日設立 |
理事 |
代表理事 山田 智子(NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事) 副代表理事 関戸 美津子・原 絵里 理事 川田 学(北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター准教授) 監事 松下 忠(司法書士) *スーパーバイザー 浜 栄子さん(札幌大谷大学子育て支援センター「んぐまーま」特別顧問) *スーパーバイザー 加藤 静恵さん(小児科医/リハビリテーション学会認定臨床医) |
2021年度事業計画 |
① 集会の会場や利用者宅などでの訪問保育及び子育て支援事業
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定款 |
第1章 総則第1条(名称)この法人は、特定非営利活動法人 子育て応援 かざぐるまと称する。 第2条(事務所) この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。 第2章 目的及び事業第3条(目的)この法人は、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を育む全ての人々が必要とする情報やサービスの提供、子育て支援のネットワーク推進に関わる事業を行い、全ての子どもが安心して心豊かに育つことが保障される地域社会の実現に寄与することを目的とする。 第4条(特定非営利活動の種類) この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2. 社会教育の推進を図る活動 3. まちづくりの推進を図る活動 4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5. 環境の保全を図る活動 6. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 7. 子どもの健全育成を図る活動 8. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 第5条(事業) この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 ① 集会の会場や利用者宅などでの訪問保育及び子育て支援事業 ② 子育て中の親子や様々な人が交流するつどいの広場事業 ③ 子どもが育つ環境や文化の調査研究及び推進・啓発事業 ④ 子育て支援に関わる研修事業及びネットワーク推進事業 ⑤ 子育ち・子育てに関わる情報収集と提供及び相談事業 ⑥ 前号の事業に付帯する事業 (2) その他の事業 ①物品の斡旋及び販売 ②役務の提供 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 第3章 会員第6条(種別)この法人の会員は次の3種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2) 協力会員 この法人に賛同して事業を協力する個人 (3)利用会員 この法人の趣旨に賛同し、利用を目的として入会した個人 (4) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、運営を援助するために入会した個人及び団体 第7条(入会) 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 代表理事は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 第8条(入会金及び年会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 第9条(会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をした時。 (2) 本人が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した時。 (3) 継続して1年以上会費を滞納した時。 (4) 除名された時。 第10条(退会) 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反した時。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。 第12条(拠出金品の不返還) 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。 第4章 役員及び職員第13条(種別及び定数)この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上8人以下 (2) 監事 1人以上2人以下 2 理事のうち、1人を代表理事、1人i以上を副代表理事とする。 第14条(選任等) 理事及び監事は、総会において選出する。 2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 第15条(職務) 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。 2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 3 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時又は代表理事が欠けた時は、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 5 監事は次に掲げる業務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 第16条(任期等) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前号の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、就任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第17条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第18条(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった時。 第19条(報酬等) 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 第20条(職員) この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は代表理事が任命する。 第5章 総会第21条(種別)この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 第22条(構成) 総会は、正会員をもって構成する。 第23条(権能) 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 合併 (3) 解散 (4) 事業計画及び活動予算 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬 (7) 会費の額 (8) その他の運営に関する重要事項 第24条(開催) 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求を出した時。 (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があった時。 第25条(招集) 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前にまでに通知しなければならない。 第26条(議長) 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。 第27条(定足数) 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 第28条(議決) 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 第29条(表決権等) 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。 第30条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面または電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第6章 理事会第31条(構成)理事会は理事をもって構成する。 第32条(権能) 理事会はこの定款で定めるものの他、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議するべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 第33条(開催) 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 代表理事が必要と認めた時。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった時。 第34条(招集) 理事会は代表理事が招集する。 2 代表理事は前条第2号及び第3号の規定による請求があった時は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第35条(議長) 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 第36条(議決) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 第37条(表決権等) 各理事の表決権は、平等となるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 第38条(議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者指名(書面または電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第7章 資産及び会計第39条(資産の構成)この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 第40条(資産の区分) この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 第41条(資産の管理) この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。 第42条(会計の原則) この法人の会計は、法第27条各号に掲げる次のような原則に従って行うものとする。 (1) 正規の簿記の原則 (2) 真実性、明瞭性の原則 (3) 継続性の原則 第43条(会計の区分) この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 第44条(事業計画及び予算) この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は代表理事が作成し、総会の議決を得なければならない。 第45条(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 第46条(予備費の設定及び使用) 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。 第47条(予算の追加及び更正) 予算議決後にやむを得ない事由が生じた時は、理事会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。 第48条(事業報告及び決算) この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。 第49条(事業年度) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第50条(臨機の措置) 予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併第51条(定款の変更)この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。 第52条(解散) この法人は次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により、この法人が解散する時は、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。 第53条(残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。 第54条(合併) この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法第55条(公告の方法)この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページや通信等に掲載して行う。 2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 第10章 雑則第56条(細則)この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 附 則 1この定款は、この法人の成立の日から施行する。2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 代表理事 山田 智子 副代表理事 茨木 京子 理事 池田 江恵 同 會澤 治美 同 宮川 まさこ 同 白井 みゆき 監事 松下 忠 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2007年度通常総会までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2006年度3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定により次に揚げる額とする。 (1) 正会員 月会費 500円 (2) 協力会員 年会費 3,000円 (3) 利用会員 年会費 2,000円 (4) 賛助会員 個人 一口1,000円 団体 一口5,000円 |